自己破産をするとどうなるか?

自己破産にまつわるウワサのほとんどがウソ。自己破産後は何かしらの制限を受けることはありません。自己破産とは、「借金が返せない状態の人」が、一定の財産を債権者に提供して、借金を免除してもらう法的手続きです。

借金額が何百万円、何千万円あっても問題ありませんし、借り入れ先も消費者金融やローン会社、友人などが問われることもありません。免責不許可事由としては、ギャンブル、遊興による浪費、詐欺的な手段で融資を受けたこと、裁判所に虚偽の書類を提出したこと、等が挙げられます。

ただし海外旅行については自己破産手続き中のみ、裁判所の許可が必要なケースがあるので注意しましょう。自己破産をすると原則として借金を支払う義務がなくなりますので(これを「免責」といいます)、借金に追われることなく、収入を生活費に充てることができます。

破産手続開始時において、破産者に財産(破産財団)がなく、かつ、免責不許可事由のないことが明白な場合は、破産手続開始の決定と同時に破産手続は終了し(同時廃止)、免責許可の手続に移行します。

破産財団に属する財産の価額が手続費用の額を超えると見込まれる場合や、免責不許可事由の存在が疑われる場合などには、裁判所は、裁量で、破産管財人を選任します(管財事件)。つまり、競売にかけられ、同居している家族はマイホームから出て行くことになり、安易な自己破産は家族に迷惑が掛かってしまいます。

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