不動産取得税の算出方法と税率について詳しく説明します
不動産取得税は、課税標準金額 × 税率という式によって算出されます。
課税標準金額とは、固定資産税の評価額を指します。
固定資産税の評価額は、毎年届く納税通知書に記載されているか、市役所で交付される固定資産評価証明書で確認することができます。
不動産取得税の税率は、取得する不動産の種類によって異なります。
土地の取得や住宅の取得によって異なる税率が適用されます。
土地の取得の場合は税率が3%、住宅である建物の取得の場合も3%ですが、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%となります。
ただし、上記の税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものであり、不動産取得税の納税をする場合は対象期間であるかを必ずご自身で確認してください。
特殊な場合として、一定額未満の課税標準金額の場合は不動産取得税が免税されます。
具体的な金額は、土地の場合は10万円、建物の新築・増築・改築の場合は23万円、売買などで建物を取得した場合は12万円が免税の対象です。
建物に関しては1戸ごとに判断されます。
また、不動産取得税を少なくするためには、軽減措置が設けられています。
新築住宅の場合や中古住宅の場合、土地の場合によってそれぞれ異なる軽減措置があります。
具体的には、新築住宅の場合、不動産価額から1,200万円が控除される条件があります。
このような軽減措置を活用することで、不動産取得税を少なくすることができます。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
物件の床面積の条件
条件によって、物件の床面積の範囲が異なります。
– 貸家の場合:50㎡〜240㎡の床面積が必要です。
– 「貸家」とは、住宅を賃貸する場合のことです。
– 賃貸物件の床面積は、最低50㎡から最大240㎡までの範囲内である必要があります。
– 貸家以外の場合:50㎡〜240㎡の床面積が必要です。
ただし、一戸建て以外の新築住宅は、最低40㎡から最大240㎡の範囲内である必要があります。
– 「貸家以外」とは、単なる賃貸物件のことを指しません。
– 一戸建て以外の新築住宅(マンションやアパートなど)の場合、最低床面積が40㎡から最大240㎡までの範囲内である必要があります。
以上が、物件の床面積の条件に関する詳細な説明です。
条件によっては、最低床面積の制限が異なるので、物件を選ぶ際には注意が必要です。