不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産の売買契約時の書類にかかる税金です。
書類に収入印紙を貼り付け割印することで納めることができます。
印紙税は契約書類に書かれている金額に応じて税額が変わります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している際はなるべく早く売却することがおすすめです。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
金額は細かく分けられており、売却金額が1,000万円から5,000万円の範囲では1万円、5000万円から1億円までの範囲では3万円となっています。
不動産を売却する際に得られる金額と比較してみると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておきましょう。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社へ売却を依頼します。
そのため、不動産会社への仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
なお、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
名古屋市であれば、「ゼータエステート」が売却完了までの間、仲介手数料を半額にするキャンペーンを実施中です。

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