住宅用地の税額控除手続きについて詳しくお伝えします。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
もしも耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができるんです。
この控除を受けるためには、いくつかの書類を提出する必要がありますよ。
例えば、1981年以前に建てられた住宅が新耐震基準をクリアしていることを証明するためには、次の書類が必要です。
まず、既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書という、住宅に関する欠陥担保責任法人が発行する契約書を提出する必要があります。
そして、耐震基準適合証明書として、指定確認検査機関、建築事務所、または住宅に関する欠陥担保責任法人が発行した証明書も必要です。
その他、耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書も用意する必要があります。
これは、登録住宅性能評価機関から発行されるものです。
さらに、住宅用地については、その価格の4.5%または床面積の2倍(ただし、最大200㎡まで)分の税金を控除することができるんです。
以下の条件を元に、控除手続きの具体的な計算方法をご説明します。
たとえば、2019年5月1日に居住用の一軒家を購入した場合を想定します。
家の固定資産評価額が5000万円で敷地面積が120㎡、そして土地の固定資産評価額が1億円で敷地面積が300㎡だとします。
まず、税額の計算です。
住宅用地の税額は、1億円 × 4% + 5000万円 × 4% = 600万円になります。
次に、軽減措置の計算です。
まず、住宅用地の控除額を計算します。
1億円 × 1/2 × 3% = 150万円(A)。
ここから、A × 200㎡ ÷ 300㎡ = 100万円(B)とします。
最終的な住宅用地の控除額はA – B = 50万円です。
次に、住宅の控除額を計算します。
(5000万円 – 1200万円) × 3% = 114万円です。
最終的に住宅用地の控除額(50万円)と住宅の控除額(114万円)を合算すると、164万円になります。
つまり、この控除を適用することで税額が450万円減額され、節税効果は60%以上になることが期待できます。
軽減措置を受けるための手続きは、不動産を購入した日から60日以内に、指定された都道府県の事務所(たとえば県税事務所、都税事務所、支所など)に必要書類を提出する必要があります。