名古屋市の住宅ローン滞納時の対処方法について詳しく説明します
住宅ローンの支払いが滞るとどうなるのか、まずは詳しく説明しましょう。
住宅ローンの支払いが滞ってしまうと、最終的には不動産が差し押さえられ、競売にかけられる可能性があります。
ただし、これはすぐに行われるわけではありません。
以下、具体的に見ていきましょう。
まず、住宅ローンを滞納すると、金融機関から1ヶ月から2ヶ月程度で督促状が届きます。
督促状は、支払いが遅れていることを通知し、支払いを促す書類です。
もし未納分が支払えるのであれば、大きな問題はありません。
しかし、支払いが3ヶ月程度滞ると、信用情報機関のブラックリストに登録されます。
ブラックリストに登録されると、新しい住宅ローンが組めなくなるだけでなく、クレジットカードの申し込みも難しくなります。
さらに滞納を続けると、金融機関は契約を継続することができないと判断し、一括での支払いを要求します。
しかし、既に住宅ローンの支払いが滞っている状況では、一括での支払いをすぐに行うことは難しいですよね。
ここで重要なのは、法律によって支払い期限の猶予がなくなり、支払い義務が住宅ローンを借りた本人から保証会社に移されることです。
つまり、保証会社が代わりに残りの住宅ローンを支払ってくれるわけですが、返済義務は消えるわけではありません。
ただ支払い先が保証会社に変わるだけです。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンを滞納している不動産の売却方法とは?
もしも住宅ローンを滞納している場合、その返済が1ヶ月滞ってしまうと、競売の申し立てが行われます。
競売とは、住宅を強制的に売却する手続きのことです。
競売が申し立てられると、裁判所によって家の査定が行われ、その情報が裁判所のホームページで公開されます。
裁判所のホームページに公開されてから2週間経つと、競売が開始されます。
その後、約2週間で競売の入札が行われます。
競売の入札に買い手がついた場合、強制退去まで1ヶ月程度の時間がかかります。
そして、退去する際の引っ越し費用は自己負担となります。
競売では、一般的な市場価格の約6割から7割程度の価格で不動産が売却されることが多いです。
もしも競売で売却された金額だけで住宅ローンを完済できない場合、その差額分の返済義務が残ってしまいます。
こういった事態を避けるためには、住宅ローンを滞納している不動産の売却方法を考える必要があります。