固定資産税が免除される家の条件

固定資産税が免除される家の条件
固定資産税が免除されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
もしこれらの条件を一つでも満たさない場合、固定資産税の課税を受ける必要はありません。
この節では、固定資産税の免税条件について詳しく説明いたします。
・外気分断性がない: 外気分断性のない家は固定資産税の課税対象になりません。
外気分断性とは、屋根と3つ以上の壁によって内外の気温を分断する性能を指します。
一般的に、家は屋根と四方向の壁で構成されているため、固定資産税が課税されます。
同様に、サンルームや小屋、ガレージなども外気分断性を備えているため、固定資産税の課税対象です。
しかし、カーポートのような屋根と柱だけのものは、外気分断性がないと見なされるため、固定資産税は課税されません。
・土地定着性がない: 土地定着性のない家は固定資産税の課税対象になりません。
土地定着性とは、土地と家が基礎などでしっかり結合し、簡単に移動できない状態にあることを指します。
通常、家は基礎でしっかりと固定されているため、固定資産税が課税されます。
同様に、基礎がある物置小屋や家の増築部分も土地との結合があるため、固定資産税の課税対象となります。
一方で、土地との結合がないカーポートなどの場合は、土地定着性がないと判断され、固定資産税は免除されます。
・用途性がない: 用途性のない家は固定資産税の課税対象になりません。
用途性とは、建築された家がその目的に応じて利用可能な広さを持っていることを指します。
たとえば、住宅建設の目的で建てられた家は、住居スペースを持つため、固定資産税の課税対象となります。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税がかからない家がある!詳細を解説!
しかし、住居や事務所などの利用目的がない場合は、用途性がないと判断され、固定資産税は課税されません。
免税の対象になる家は、固定資産税が免除されます
同一の所有者が同じ自治体内で所有する建物の固定資産税の課税標準額が20万円未満の場合、その家は免税対象とされ、固定資産税は課税されません。

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