固定資産評価証明書について詳しく説明

固定資産評価証明書について詳しく説明
固定資産評価証明書は、土地や建物、償却資産など、固定資産税の対象となる不動産の情報を証明する文書です。
具体的には、固定資産台帳に登録されている事項が詳細に記載されています。
償却資産には、事業用の建設物や工場の機械装置なども含まれます。
この証明書には、課税年度の評価額や課税標準額、固定資産の所有者、所在地などの情報が含まれています。
年度ごとに証明書の交付申請が可能であり、新旧年度の切り替えは毎年4月1日から行われます。
固定資産の評価額は3年ごとに算定されます。
東京23区の場合、都知事が評価額を定めますが、その他の地域では市町村長が評価額を定め、固定資産税が課税されます。
ただし、固定資産の評価は新築や増改築された建物の場合だけでなく、土地の分筆や合筆、地目の交換などが行われた場合にも新たな評価が行われます。
所有者が変わっても評価はされないため、不動産の売却などによって所有者が変わったとしても影響がありません。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
住宅の増改築による固定資産税の増額について
住宅の増改築には、例えばサンルームの新設など、軽微なリフォームでも床面積が増えることがあります。
床面積が増えると、固定資産評価の対象となり、固定資産税の税額が上昇する可能性があります。
増築やリフォームにより床面積が増えた場合、翌年度に固定資産の評価額が再評価されるため、通知書が送付されます。
この再評価は建物だけでなく、土地の分筆や合筆が行われた場合にも同様です。
また、固定資産評価証明書と似たものとして「固定資産公課証明書」があります。
固定資産公課証明書には、固定資産評価証明書に記載されている事項に加えて、課税標準額や税相当額が記載されています。
この証明書は、不動産の売却時に売主と買主の間で固定資産税の分担計算をする際に使用されます。
固定資産評価証明書には以下の項目が詳細に記載されています。

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