海外不動産を相続税対策

海外不動産を相続税対策として考える
海外に資産を持つことは、投資や移住の一環として注目されています。
ここでは、海外不動産を所有することが相続税の節税対策になるかどうか検討してみましょう。
海外資産における相続税の課税状況
海外資産に相続税が課されるかどうかは、被相続人と相続人の住所・居住年数によって影響を受けます。
具体的には、以下のケースに分けて考えることができます。
1. 被相続人が日本に住所を持つ場合 被相続人が日本に住所を持ち、海外に資産を所有している場合、被相続人の死後に相続が開始され、海外資産は相続財産として認められます。
その結果、被相続人が住所を有することに関わらず、常に日本において相続税が課されます。
2. 被相続人が海外に住所を持つ場合 被相続人が海外に住所を持つ場合は、更に2つのケースに分けて考える必要があります。
① 相続人が日本に住所を持つ場合、または海外に住んでいるが居住期間が5年以下の場合 この場合、相続税は常に日本で課されます。
さらに、海外不動産も相続財産として評価され、税金の対象となります。
② 相続人が海外に住所を持ち、かつ居住期間が5年以上の場合 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関係なく、海外不動産は相続財産として評価されます。
海外資産の相続税に関する例外
被相続人と相続人のどちらもが5年以上海外に住んでいる場合、海外資産には日本の相続税が課税されません。
しかし、相続人が日本国籍を有しているかに関わらず、5年以上の海外居住が条件となります。
以上のような視点から、日本国籍を有する被相続人が相続人の相続税負担を軽減するために、海外不動産を所有することの有効性を考えてみました。
ただし、具体的な税務対策は個々の状況に応じて異なるため、税務の専門家と相談することをおすすめします。
日本国内の不動産の評価方法
日本国内で不動産を所有する場合、土地と建物は異なる方法で評価されます。
土地の評価は通常の市場価格の約80%の「路線価」という基準で行われます。
一方、建物の評価は市場価格ではなく、「固定資産税評価額」を基準として行われます。
その結果、日本国内の不動産は一般的に市場価格よりも低い金額で評価されるため、相続財産の評価額を下げることができます。
海外不動産の評価方法
海外資産の評価方法は、原則的に日本の財産と同じ方法で評価されます。
しかし、実際のところ、海外には「路線価」などの制度がない場合が多く、その結果海外不動産の評価は困難となります。
参考ページ:不動産投資 海外不動産について!節税になる?ならない?解説します!
したがって、海外不動産の評価には他の方法を使わなければなりません。

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