不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点
不動産取得税は、都道府県が課税する地方税です。
この税金は、不動産を取得した人に課税されます。
不動産の取得の要因は、売買だけでなく贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます(ただし相続は非課税です)。
納税は普通徴収方式ですので、県から送付された納税通知・納付書に基づき、金融機関やコンビニで納めます。
不動産取得税の課税額は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づいて計算されます。
通常、取引価格の7割前後が課税標準とされています。
住宅については、生活の基盤となるため、不動産取得税には税制上の配慮が行われ、軽減措置があります。
まず、税率が軽減されます。
通常、不動産取得税の標準税率は4%ですが、住宅と住宅用地の場合は、2021年3月までの取得分に対しては税率が3%に軽減されます。
さらに、商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置も認められています。
また、住宅の場合は、課税標準から最大で1200万円までの控除ができます(長期優良住宅の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(ただし、同日前の新築でも新耐震基準に合致している場合は可) 以上が不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
要注意
1981年以前に建設された住宅の耐震基準証明について ご注意ください。
1981年以前に建設された住宅が耐震基準に適合していることを証明するためには、以下の書類を提出しなければなりません。
これらの書類がない場合、住宅の耐震性について十分な確認ができないため、安全性に問題がある可能性があります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
1. 建築確認済証明書 建築確認済証明書は、住宅が建築基準法に基づいて適正に建設されたことを証明する重要な書類です。
この書類は、建築確認手続きが行われた際に発行されます。
建築確認済証明書には、建築物の名称や所在地、建設年月日、構造などが記載されています。
2. 耐震診断書 耐震診断書は、住宅の現在の耐震性能を評価した専門家によって作成される書類です。
この診断書には、住宅の耐震性に関する詳細な情報が記載されています。
耐震診断書がない場合、住宅の耐震性についての正確な評価ができません。
3. 建物構造図 建物構造図は、住宅の構造を示す図面のことです。
この図面には、建物の基礎、柱、梁、壁などの構造要素が正確に描かれています。
建物構造図がない場合、住宅の構造についての情報が不十分であり、耐震性を判断するのが困難です。
以上の書類を提出することにより、1981年以前に建設された住宅の耐震基準に合致しているかどうかを証明することができます。
ご不明な点があれば、専門家に相談することをおすすめします。