新築住宅の軽減措置の適用条件

新築住宅の軽減措置の適用条件
新築住宅を購入する際に適用される不動産取得税の軽減措置には、以下の条件があります。
(1)住宅の床延べ面積が50㎡から240㎡であること 新築住宅の床面積は、50㎡から240㎡の範囲内である必要があります。
つまり、広すぎず狭すぎず、適切な広さであると判断されます。
この条件を満たさない場合には、軽減措置は受けられません。
このように、新築住宅を取得する際には、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。
しかし、軽減措置を受けるためには、様々な条件を満たす必要があります。
まず、取得する住宅が新築であることが必要です。
中古の住宅を取得した場合には、軽減措置は適用されません。
さらに、住宅を購入してから3年以内であることも条件です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税いくらかかる?計算方法や軽減措置を解説
また、この軽減措置を受けるためには、取得した住宅を自己の居住用として利用する必要があります。
賃貸など別の目的で使用する場合には、軽減措置は適用されないのです。
このような条件を満たす場合には、新築住宅を取得する際に不動産取得税の軽減措置を受けることができます。
軽減措置によって、通常よりも少額の税金で不動産を取得することができ、非常にお得です。
ただし、念のため不動産取得の際には、上記の条件をしっかりと確認しておくことが重要です。

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