空き家特別対策法による増税リスクと対応策

空き家特別対策法による増税リスクと対応策
平成27年に施行された空き家特別対策法は、増え続ける空き家問題に対処するための法律です。
この法律では、所有者が空き家を放置し続けると思わぬ増税リスクが発生する可能性があります。
具体的には、この法律によって影響を受けるのは固定資産税です。
固定資産税は地方自治体から徴収される税金であり、土地や建物などの所有者に課税されます。
所有者は納税義務者として扱われ、年度初めに市町村から納税通知が送られます。
通常、土地や建物の評価額に1.4%をかけた金額が固定資産税として課されます。
しかし、固定資産税にはいくつかの優遇措置も存在します。
例えば、居住用の不動産には負担軽減措置があります。
生活に欠かせない住宅は国民の生活安定を促進するために配慮されています。
敷地面積が200㎡以下の小規模な住宅用地の場合、固定資産税は1/6まで軽減されます。
また、住宅に店舗が併設されている場合、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減対象となります。
さらに、住宅に実際に住んでいるかどうかは重要ではありません。
敷地に住宅が建っている限り、軽減措置の対象とされます。
一般の住宅用地(敷地面積が200㎡を超える部分)に対しても軽減措置が存在します。
こちらの場合は固定資産税が1/3まで軽減されます。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!
店舗を併設した住宅の取り扱いや居住条件については、小規模住宅用地と同様の適用がされますが、敷地面積の上限として建物の床面積の10倍が設けられます。
つまり、空き家であっても、敷地に住宅がある場合には固定資産税が割引されます。
これにより、増税リスクを軽減することができます。
所有者は空き家を放置せずに、適切な対応策を考えて固定資産税の増税リスクを回避しましょう。

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