不動産を売買する際に、売買契約が成立した際に支払われる手付金の目安

不動産を売買する際に、売買契約が成立した際に支払われる手付金の目安は、一般的に購入代金の5~10%程度と言われています。
この手付金は、購入希望者が売主に支払うお金であり、契約の信頼性を確保するために必要な金額です。
手付金は数百万円といった大きな金額になることもあります。
契約が正常に進んだ場合、手付金は購入代金に充当されます。
ですが、契約を解除する際にはこの手付金を放棄することになります。
手付金の放棄が必要となる場合は、契約が宅建業者である売主の場合は「契約の履行に着手するまで」までに限られます。
通常は契約後約1カ月後が設定されますが、物件の引き渡しまでに数カ月かかる場合はその間の日程を設定することが一般的です。
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手付金の放棄とは別に、解約時に「違約金」という追加の支払いが発生することがあります。
違約金の金額は契約内容によって異なり、購入代金の1~2割程度になることもありますので、注意が必要です。
「履行に着手する」とは、契約内容を実現するために行動を開始することを意味します。
具体的には、物件の引き渡しや所有権移転登記の手続きなどがこれに含まれます。
例えば、売主が所有権移転登記の手続きを開始した場合、既に履行に着手したと見なされます。
この場合、買主は手付金の放棄による契約解除ができなくなるため、慎重に対応する必要があります。
解約時には違約金の他に、売主がその他のペナルティを課すこともあります。
解約の理由が買主にある場合、解約に関するペナルティの決定は売主に委ねられます。

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